
道路交通法を分かりやすく!たった一つ知っておくだけで強力な武器になる
最近では交通事故の事情がずいぶんと変わってきております。
・後期高齢者による運動神経の衰え
・アクセルとブレーキの踏み間違え
・勘違いによる逆走
・スピードの出し過ぎ
・身勝手なあおり運転
・考えられない飲酒運転
・自転車の挑発行為
・スマフォに夢中
ざっと書き込んでみましたが、これからも何が起こるのか不安で仕方がないのですが、まだまだ増えつつあるような予感がします。さらには自分がいくら気をつけていても、相手の方から飛び込んでくるのでは防ぎようがありません。まったく避ける暇もなく一瞬で大きな事故にあっている事例もあり、ニュースを見ていても毎日どこかで、目を疑うような悲惨な事故が増えつつあります。
このような世の中で私達は必要に迫られて、車を運転しなければ生活できないような状態になっております。運転する時には気をつけるしかないのですが、びくびくしていたのでは逆効果で何か自分の中に安らぐ・リラックスできるような基準を持つことが必要になってくるのです。その一つが今回紹介する道路交通法です。道路交通法と言えば聞いただけでも敬遠しがちです。ググってみても当たり前のことでも、何やら堅苦しい言葉で長々と書きこんなでいるので興味も薄らいでしまいます。
ちなみに道路交通法の条数は、制定当初の124条から、2021年9月時点で309条となっています。そして新たな道路交通法が改正さた2024年末には、11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、「自転車の酒気帯び運転」も新たに罰則の対象とされました。規制内容も車以外の物も増えつつあり、少し前までは考えられなかった自転車・歩行者・シニアカー・特殊カー・スノーボードなど、これからも一部の人達の身勝手な行動から条数が増えてくる可能性があります。
道路交通法の必要性
道路交通法は
一番大切なことです
「運転手は車を運転する前には車を点検しなければいけない」と道路交通法に定められているのです。ブレーキは効くか・ハンドルに異常はないか・水、オイルなど点検・体調不良・ミラー調整など、運転前に確認する項目がたくさんあります。この法律通りに毎日点検を行っている人がいるのでしょうか。
この分面を道路交通法では「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。・・・・・その義務の一つでも欠ければ本条違反の罪が成立する。」とあります。いつものようにエンジンをかけてそのまま出発、そして体調や車の不調などでトラブった場合には、確実に指摘され場合によっては違反となり、それなりの処分を受けることになります。
免許証をもって車を運転するためには一番重要なことであるのに、違反や事故などに遭遇したときには頭の中が真っ白になり、適度な対処ができなくなってしまいます。そこでこのページの趣旨である「道路交通法を分かりやすく!たった一つ知っておくだけで強力な武器になる」という事になる訳でが、日ごろから「体の不調」「車の点検」「もし事故ったら」「もし違反に出合ったら」とかシュミレーションしながら理解しておくと、いざという時にうろたえなくてもすみます。中には「私は違反はしないし、事故も起こしませんから大丈夫」という人もおられると思います。それはそれで素晴らしいとは思いますが、自分に自信を持つと同時に疑ってみることも大切だと思っております。
道路を走ればたくさんの車がうようよして、角を曲がれば工事中だらけ・車だけではなく自転車や歩行者・見えにくい脇道や歩道など、たくさんの違反・事故に対する要因が隠されております。「何事ごともなく家にたどり着くことは並大抵ではない」と、緊張感をもって運転する必要があるのです。

道路交通法70条
道路交通法をちょっと書き込んでみます。
第十条 歩行者等は、歩道又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。) と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。) と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
第二十条第1項 「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。」 と規定されていますので、二車線の道路では、一般道、高速道路を問わず、すべての道路で左側車線を走行しなければなりません。
第二十七条 「他の車両に追いつかれた車両の義務」について、「最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない」と定められています。 また、車両通行帯のない道路で後続車に追いつかれた場合には、できる限り道路の左側に寄って進路を譲らなければなりません。
第三十条 そして道路交通法第30条で定めた追い越し禁止場所とは、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、 勾配の急な下り坂、トンネル(車両通行帯の設けられた道路を除く)、交差点、踏切、横断歩道または自転車横断帯およびこれらの手前30m以内の部分となっています。
第三十三条 車両等は踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。 以下この項において同じ。) で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側に寄り、かつ徐行しなければならない。
第三十七条 交差点で右折する際には、「当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない」と定められています第65条 第1項何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 第65条 第2項何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
第五十条 車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。
第五十四条 「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。 ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」
第六十二条 整備不良車両の運転の禁止違反(道路交通法第62条) 道路運送車両法に定められた保安基準(排気騒音の大きさなど)に適合しない消音器を取り付けた車両を運転すれば「整備不良違反」になります。
第六十五条 何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぽさないような速度と方法で運転しなければならない。
第七十二条 交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。) は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
第九十五条 まず、運転免許証には携帯義務があります。 道路交通法第95条第1項には「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない」と定められており、免許証の携帯義務は国際運転免許証や外国運転免許証についても同様です。
少し長くなりましたがこのような文章が延々と続いており、しかも年々増え続けております。何だか読んでいるだけでも頭がクラクラしてきます。いろいろ難しいことをゴチャゴチャと書いてありますが要は、普通私達が常識で考えている、当たり前のことを当たり前に確実にこなしていれば良い事ばかりです。それを一部の人の身勝手から取り締まる必要に迫られて、それなりの専門家が机の上でアレコレと考えながらの法律作りが年々増えて行っているという訳です。

考え方としてですが、分からないなりに道路交通法をペラペラと見ていると、何となく感じてきたことがあります。あれだけたくさんある交通法律の中で私達が理解しておかなければならない事は、ほんのごくわずかしかありません。極端に言えばたった一つだけ理解しておけば、あとはその事に対しての細かい部分についてアレアレと説明しているわけです。それが道路交通法70条という訳です。この70条だけを理解することによって、あとは自然にその流れの通りにすれば良いわけです。
本来ならばごく普通にゆっくりと、常識で考えて当たり前の運転をしていれば良いだけなのです。でもいろいろな人達がひしめき合って移動しておりますので、いざという時にオロオロしないように、知っておく必要もあるのではと思い道路交通法70条に注目してみました。
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
車両運転の如く人の生命身体に危険を生じる恐れある危険業務に従事する者は、具体的状況に照らし危険防止に必要な一切の注意義務を負うものであって、他の交通関与者が道路交通法規を遵守して行動すべきことを信頼してなした運転行為が是認されるのは道交法70条の義務を果たした上でのことでなければならない。(東京高裁昭41.7.4)
本条の違反は、装置の確実な操作、他人に危険を及ぼさないような速度、他人に危害を及ぼさないような方法のすべてを遵守すべきことを要求しているのであって、その義務の一つでも欠ければ本条違反の罪が成立する。(大阪高裁昭39.4.20)
罰則 本条の規定に違反した運転者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられ、過失によりこの罪を犯した者は、10万円以下の罰金に処せられる。
引用先: なかのみつあき行政書士事務所・道交法70条(安全運転の義務)
何だか引用を見ているだけでも疲れてしまいます。要するに車を運転する人は社会的責任をもって対処する必要があり、車に乗る前にはハンドル・ブレーキなど運転する車に異常かないかを点検して、周りの歩行者や車などに危害を及ぼさないようにする運転をしなさい。スピードの出し過ぎ・一旦停止などには常に注意を払って運転する必要があるという訳です。考えてみれば当たり前のことであり、普通にゆっくりと気をつけながら運転すれば良い事なのです。
つまり本文の中にある・・・
本条の違反は、装置の確実な操作、他人に危険を及ぼさないような速度、他人に危害を及ぼさないような方法のすべてを遵守すべきことを要求しているのであって、その義務の一つでも欠ければ本条違反の罪が成立する。(大阪高裁昭39.4.20) 罰則 本条の規定に違反した運転者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられ、過失によりこの罪を犯した者は、10万円以下の罰金に処せられる。がそれにあたるわけです。

強力な武器になる
道路交通法は急激に増えており2021年9月時点で309条あるようです。しかしすべてを見るよりも、とりあえず、この70条を理解した運転を心がけていれば自分に対しての強力な武器になります。たとえばトラブルに出会ったときなどに、「道路交通法の70条には装置の確実な操作、他人に危険を及ぼさないような速度、他人に危害を及ぼさないような方法のすべてを・・・過失によりこの罪を犯した者は、10万円以下の罰金に処せられる。と書いてあります」とか一言えば良いのです。このことをハッキリした口調で言っただけで、相手の態度がガラリと変わります。
それと最近では自分の正当性を証明するためにドライブレコーダーをつけている車が目立ちます。これはすごく便利が良いものであって完全な証拠がありますので、相手がごねてきても言い訳などできません。もちろん自分の方に非があってはいけないので、いつも非がないような運転を心がけるようになり、安全運転にもつながるしトラブったとしても安心だという、一石二鳥の道具な訳です。
いつどこで何があっても良いように時々は口づさんだりして、自分の中にインプットしておきます。普段からまる暗記していざと言う時にとっさに出てくるようにしておれば、相手に伝わる重さも格段に違うというわけです。事故はいつ起きるか分からないもので、あっという間に突然起こるものです。何ごとに対しても常日頃からゆとりのある運転を心がけたいものです。


2023.09.28
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